障害年金
原田社会保険労務士事務所では、福祉行政の現場で障害年金のサポートをしてきました。
多くの方が障害年金のことをよくご存じではありません。
障害年金を受給するには一定の要件があります。ご自身がその要件に当てはまるかどうか、お調べします。
障害年金を受給してその後の生活の糧となるよう申請代行いたします。お気軽にお問合わせください。
障害年金とは?
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
そして、公的年金を支払っている20歳以上のすべての国民が支払いの対象になります。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。そして、精神障害もとても多いです。
また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。
加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります
簡単にご説明しますと、障害年金を受けられるのは、年金制度に加入し、保険料を納めていて、現在障害の状態にある方です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。
とここまで読まれても障害年金についてよく理解できないと思います。
原田社会保険労務事務所では、豊富な経験でお手伝いをさせていただきます。